
相続登記はお済ですか??
- 磯邉
皆さんこんにちは。
今回はこちらのチラシをご紹介します!!
2024年4月1日より「民法等の一部を改正する法律」が施行され、
不動産の相続登記が義務化となります。
これにより、相続人として不動産の相続を受けられた方は、
定められた期間内に所有権の移転登記手続きを行わないと、
10万円以下の罰則になる可能性があります。
しかし、相続は時には時間がかかるもので、
どうしても期限内に相続登記ができない場合もあります。
そこで、3年以内に相続登記手続きができない場合は、
「相続人申告登記」というものも規定されています。
この制度は、相続が発生して自分が相続人となったことを知ったとしても、
すぐに遺産分割協議が出来ない等の場合に、
法務局に『私が相続人です』と申告すると、 その申告内容を登記出来るという制度です。
これを行えば、3年以内の相続登記申請義務を果たしたことになります。
ただし、その後遺産分割協議が成立した時点から
3年以内に相続登記をしなければなりませんのでご注意下さいね。
茂原市・長生郡の土地・建物のお悩みは、「ozaco不動産」までお気軽にご相談下さい!
この記事を書いた人
- 磯邉 享丸
- ERA LIXIL不動産ショップ 小沢工務店 店長