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不動産ブログ

相続登記はお済ですか??

  • 磯邉

皆さんこんにちは。

今回はこちらのチラシをご紹介します!!

 

2024年4月1日より「民法等の一部を改正する法律」が施行され、

不動産の相続登記が義務化となります。

これにより、相続人として不動産の相続を受けられた方は、

定められた期間内に所有権の移転登記手続きを行わないと、

10万円以下の罰則になる可能性があります。

 

 しかし、相続は時には時間がかかるもので、

どうしても期限内に相続登記ができない場合もあります。

 

そこで、3年以内に相続登記手続きができない場合は、

「相続人申告登記」いうものも規定されています。

この制度は、相続が発生して自分が相続人となったことを知ったとしても、

すぐに遺産分割協議が出来ない等の場合に、

法務局に『私が相続人です』と申告すると、 その申告内容を登記出来るという制度です。

これを行えば、3年以内の相続登記申請義務を果たしたことになります。

ただし、その後遺産分割協議が成立した時点から

3年以内に相続登記をしなければなりませんのでご注意下さいね。

 

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この記事を書いた人

磯邉 享丸
ERA LIXIL不動産ショップ 小沢工務店 店長

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