早めの相談が分かれ道! 相続について
確実に安心できる相続対策を
早めに実行していきましょう
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STEP 01 相続登記
- 相続登記は完了していますか?
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不動産を相続したらまずは相続登記をしましょう。現在は相続登記の義務はありませんが、
2024年を目処に相続を知ってから3年以内に相続登記することが義務化になってきます。
法改正により過料の罰則もありますので注意しましょう。
ただ、義務化に関わらず相続したら相続登記はしておくべきです。
放置すると以下のようなリスクがあります。
- 【相続登記未了のリスク】
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- ①不動産の売却ができない
- ②不動産を担保に融資が受けられない
- ③第三者に所有権を対抗できない
- ④他の相続人に借金があると差し押さえられる可能性がある
- ⑤相続人が死亡した場合は、数次相続が発生し、相続人が増えてしまう
- ⑥経年とともに必要な書類が揃えられない可能性が高くなる
- ⑦経年とともに登記費用は膨れ上がる
相続人の全員が見つからない場合や見つかっても承諾を得られない場合は、
相続登記ができないことになってしまいます。そうならないように早めに弁護士や司法書士などの専門家に
相談しておきましょう。ちなみに、この法改正により登記名義人の住所・氏名に変更があった時も
変更登記が義務化されます。
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STEP 02 相続の名義
について- 事前に理解しておきましょう
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相続財産が分割できない不動産のみだった場合や
親族で争いとなりいつまでも遺産分割協議がまとまらない場合、
不動産を共有名義として所有権をそれぞれが平等に持ち合って相続することはよくあります。
相続税は、相続が発生してから10カ月以内に納める必要がありますが、
相続人同士の協議が少しでもこじれると時間的な余裕は実はあまりありません。
そこで、共有名義にしておけば、相続登記が可能になります。
共有名義は、本来、物理的に分割できない不動産の持分を分割するという方法で、
それぞれが公平感を持ちながらすばやく相続できるというメリットがあります。
ただし、共有名義で相続した不動産に関するリスクもきちんと理解しておくことが重要です。
- 【共有名義のデメリット】
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- ①不動産の売却には共有者全員の同意が必要となる
- ②賃貸に出すにも共有者の過半数の同意が必要となり、賃貸期間にも制限がある
- ③物件の管理や固定資産税の納税で不公平が生まれることがある
- ④新たな相続が発生したり、持ち分が売却されたりするたびに共有者が増えて持分が複雑になる
いい場所にある空き地が、全く利用されることもなく何年も荒れ地になっているのを勿体ないなぁ~という
思いで見かけたことはありませんか?その原因の一つが共有名義の不動産を相続して
そのままにしていた結果によるものかも知れません。
不動産を相続する場合は、名義をどうするのか、そのメリットとデメリットについて事前に理解して、ご家族でよく相談するようにしましょう。
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STEP 03 専門家チーム
を作ろう- 相続対策を早めに実行しよう
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相続は専門的な知識や経験が必要なため、一旦、争いとなってしまうと
相続人のみで解決することは非常に困難になります。
相続前は仲良しだった兄弟が、相続を機に絶縁状態になることも珍しいことではありません。
それはご自身の相続対策が十分でなかったことが原因となることが多いのです。
子供達の幸せを願って相続させたのにかえって家族や兄弟仲を壊してしまうことがないように
しっかり対策をしておくことが重要です。
特にご自身が、ご自宅や別荘、収益アパート、畑や空き地などの不動産オーナーの場合は、
必ず不動産の専門家に相談すべきでしょう。
例えば税理士は相続税のプロですが、不動産のプロではないのです。
多寡を問わず相続財産をお持ちの場合は、ご自身が監督となって各分野の専門家チームを作り、
確実に安心できる相続対策を実行していきましょう。
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