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ERA

何から始めれば良いの? 売りたい

不動産売却を考えている方へ
7つのステップ

  • STEP 01 まずは
    相談

    売却を考え始めたら…まずは気軽に聞いてみよう
    お電話やメールなどでご相談内容の概要をお聞かせ下さい。
    どうしたらいいのか分からない!すぐじゃないけど今後の参考に!
    など具体的でなくても大丈夫です。
    来社してもっと詳しく聞いてみよう
    より具体的なご相談の場合は、一度、ご来社頂きまして詳細をお聞かせ下さい。
    お話しを伺ったうえで、今後の流れや販売方法、用意しておく物や事、売却に必要となる費用、
    売却の注意ポイント、売買の市況などをご説明致します。
    事前に希望する売却金額やスケジュール、売却理由などを整理しておきましょう。
    その他、分からない点や不安な点など、その際に何でもご相談下さい。
  • STEP 02 現地調査
    査定

    現地調査の前に準備しましょう
    実際に物件を見ながら売主様へヒアリング調査を行います。
    また、不動産を購入した際の契約書、境界資料、建築した際の請負契約書や、
    建築確認書類、権利書、リフォーム工事の記録、納税通知書、
    等々のお見せ頂ける資料や書類がございましたらご準備下さい。
    現地調査を踏まえて査定をします
    不動産は、一つとして同じものはありません。
    エリア、面積、地形、地勢、接道状況、境界の状況、法令の制限、
    近隣の利用状況、建物の面積や構造、築年数や間取り、経年変化の状況、
    リフォーム履歴、権利関係などは物件によって様々です。
    専門家の視点でこうした“個性”を見定め、実勢と比較しながら
    いくらで売却できそうなのかを査定することは、価格設定において参考材料になってきます。
    また、売却時に気をつけるべきポイントなどもアドバイスできるので
    後々のトラブル回避にもなります。
    査定結果は、後日、書面にてご説明致します。
    査定書を参考にご家族でよくご検討ください。
  • STEP 03 媒介契約

    売却の仲介を依頼する契約を不動産会社と締結します
    物件の売却価格や引き渡しの条件等が決まったら、弊社までご連絡下さい。
    売却活動の内容や仲介料の説明等を行い、十分にご納得頂いたうえで、
    売主様と弊社で「媒介契約」を締結します。
    この契約を受けて不動産会社は初めて物件の販売活動ができるようになります。
    契約書面は弊社で準備致しますので、認印をお持ちになりご来社下さい。
    媒介契約から1週間前後で販売スタートです。
  • STEP 04 売却活動

    販売活動は不動産会社で行います
    販売が開始されると、現地に看板が立ち、
    HPやチラシに物件が掲載されるようになります。
    それを見た購入希望者や不動産会社から弊社へ問合せが来るので、
    弊社で物件の説明をしたり現地へ案内したりします。
    空家の場合は、事前に鍵をお預かりすることもあります。

    このように問い合わせ対応や物件案内等は弊社が行います。
    購入希望者や業者から直接連絡が入ることはありませんのでご安心下さい。
    購入を進めたい!となったら
    物件案内や打ち合わせの結果、購入したい旨の申し出があった場合、
    希望購入条件を記載した「買付証明書」が弊社に提出されます。
    買付が入った旨は弊社から売主様へすぐにご報告致します。
    買主様の希望条件で合意できるのか否かを売主様でご検討下さい。
    交渉となった場合は、弊社が窓口となって価格や引き渡し条件等について
    買主様と交渉致します。条件合意ができましたら売買契約になります。
  • STEP 05 売買契約

    売買の契約日を迎えるまで
    売買契約では、売主様と買主様が同席し売買契約書に署名・捺印をすることになります。
    契約書の作成だけでなく契約日時の調整も弊社が窓口となって進めていきます。
    日時が決まったら、事前に弊社から「契約のご案内」をお送り致します。
    そこには、契約の日時・場所、持ち物、費用等がまとめられています。
    不足のないように早めに準備しましょう。また、契約書類ができましたら、
    事前に内容を確認して頂きます。不明な点や変更点等があればご指摘下さい。
    売主様、買主様が十分に理解・納得したうえで、契約日を迎えるられるように致します。
    さぁ、いよいよ売買契約です
    売買契約書等の書類は弊社で作成・製本致しますので、
    事前にお渡しした「契約のご案内」に記載のある物だけをお持ち下さい。
    買主様への契約書の説明も弊社で行います。売主様と買主様で全て合意できたところで、
    売買契約書に署名・捺印して頂きます。その後、手付金の受領をもって契約締結となります。
    1~2時間くらいかかることもあるので、お時間に余裕をもって臨みましょう。
  • STEP 06 決済・
    引渡し

    売買契約後から物件の引き渡しまで
    売買契約が締結されましたが、まだ、引き渡しが完了したわけではありません。
    売主は引き渡しまでに、残置物の処分をしたり境界の測量を行ったり
    既存ローンの完済手続きをしたりして引き渡せる状態にする必要があります。
    その間に買主も融資の申込手続き等を行います。こうした引き渡し準備の期間として
    売買契約の締結から1~2か月程度の間隔を空けることがよくあります。
    ついに売却も完了です
    物件が引き渡せる状態になったら、あらためて売主様と買主様にご出席頂き、
    残代金の支払いと所有権移転の手続きを行います。
    決済場所は、買主が利用する融資先銀行で行うことが多いです。
    登記を担当する司法書士が必要書類を確認して不足なく揃ったところで
    残代金の支払いが実行されます。司法書士は、売買代金全額の支払いを確認した後に、
    当日中に法務局で所有権を移転する登記の申請をします。
    その他、鍵や関連書類の引き渡し等を行って、売買はすべて完了となります。
    当然、決済・引き渡しの手配や段取りも弊社が行いますのでご安心下さい。
    後日、新しい権利書が買主様のもとに書留で届きます。開封せずに大切に保管しましょう。
  • STEP 07 税金の
    支払い
    確定申告

    その年の固定資産税・都市計画税は売主が支払う
    不動産にかかる固定資産税や都市計画税は、
    その年の1月1日時点で不動産を所有していた売主様が1年分を納税する義務があります。
    例え1月2日に引き渡しになったとしてもその年1年分の税金は売主様が支払うことになります。
    とはいえ、引き渡した不動産の税金をそのまま1年分支払うことは不公平感があります。
    そこで、売買の慣行として、引き渡しの際には、固定資産税・都市計画税の日割り清算金を
    買主様から受領することが一般的です。(譲渡収入に算入)
    売主様は、受け取った清算金をその年の納税に充てて支払うことになります。
    翌年以降は、買主様のもとに納付書が送られるようになります。
    翌年の確定申告も忘れずに行いましょう
    不動産の売却によって譲渡所得(利益)が発生した場合は、
    利益に対する所得税・住民税を納める必要があります。
    所得税と住民税は、条件によって控除や特例が受けられます。
    詳細は税務署などに確認しておきましょう。

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