
農転って何?
- 田中
こんにちは!不動産事業部の田中です。
最近、土地の売買の件で、よく頂くご質問があります。
「農転って何ですか?しなくても大丈夫ですか?」
確かに、普段の生活では聞きなれない言葉ですよね。
農転は、農地転用の略で、そのための許可となります。
今日は農地転用許可についてお話しようと思います。
【農地転用許可】
登記簿上の地目が「畑」「田」となっていたり、地目は前記のものでなくても現在農地や畑として使用されている場合、必要となります。
農地を農地以外に転用したり、農地以外に利用するために所有権など権利の設定・移転をする際に、都道府県知事の許可を受けなければいけません。(例外あり)
許可の種類は3種類あります。
●第3条許可 … 農地の所有者が、農家として登録がある第3者に農地として使用するために所有権を移転する場合
●第4条許可 … 農地の所有者が、自らその農地を住宅や資材置き場など(農地以外)として使用する場合
●第5条許可 … 農地を住宅や資材置き場など(農地以外)の目的で、農地の所有者から農地を購入したり借りたりする場合
申請から許可まで、約1か月~2ヶ月程かかり、立地や周辺環境等の基準や、他の法律との関わりにより判断されます。
許可を受けずに転用したり、虚偽の許可申請をした場合、厳しい罰則が科せられることがあります。
また、土地の賃貸をする場合も農地転用許可が必要になりますのでご注意ください。
いかがでしたか?
大まかな説明ですが、これから土地の購入・売却をお考えの際の参考にしていただければ幸いです。
以上、田中でした。
この記事を書いた人
- 田中 しほ