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不動産ブログ

早めの対策!されていますか?

  • 磯邉

「認知症の父が施設に入ったので、空き家の実家を売却したいのですが…」

このような相談がここ数年驚くほど増えています。

 

基本的に、

不動産の売却には所有者(この場合は父親)の意思確認が必要となるため、

医師に認知症と診断されてしまうと売買契約は無効となってしまいます。

いざ売却しようとご来社された際に、売却できない旨をお伝えすると

呆然とされる方が非常に多いのです。

 

確かに、学校で教わる事でもなく、その時にならないと調べる事もないので、

知らないもの当然ではあります…

 

【成年後見制度を利用しましょう】

 

とはいえ、全く売却の方法がないわけではありません。

家庭裁判所へ申し立てをして、法定後見人を選出することで、

所有者が認知症だったとしても不動産の売却が可能にはなります。

 

成年後見制度とは、認知症や知的障害などで判断能力を失った人が

不利益を被らないようにする制度です。

これによって、一定の制約はありますが以下のことが行えるようになります。

 

1、被後見人の不動産・貯金などの財産管理

2、遺産分割の協議

3、介護サービス等に関する契約や手続き

 

ただし、日常の仕事や家事をしながら、

ご自身で手続きをしたり審判を待ったりするため、思ったよりも時間がかかります。

また、法定後見人への報酬も必要になります。詳しくは裁判所や弁護士などに相談してみましょう。

 

【早めの対策が重要です!】

 

認知症になる前であれば、

生前贈与で不動産の名義を変更したり家族信託や任意後見制度を利用したりすることもできます。

 

詳しくは、またの機会にしますが、

費用や時間だけでなく精神的な負担もかなり軽減できるでしょう。

先の展開を予見しながらしっかりと備えておくことがともて重要となります。

 

財産を引き継ぐ方たちのためにも、是非、早めの行動をしていきましょう。

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この記事を書いた人

磯邉 享丸
ERA LIXIL不動産ショップ 小沢工務店 店長

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