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不動産ブログ

研修の報告【第1回 相続実務から見る相続の基礎知識】について!!

  • 風戸

こんにちは!不動産事業部の風戸です!

入社して1年半経ちましたが、まだまだ勉強中の毎日です。

少しでも知識つけるため、定期的に研修を受けています。

今回は11/26に受けた【第1回 相続実務から見る相続の基礎知識】で学んだことを報告します!

名前の通り基礎知識ですので、相続についてもっと詳しく知りたい方はこちらから!

 

 

まず相続とは、亡くなられた方(被相続人)の財産を親族(法定相続人が引き継ぐことを言います。

相続の際に、相続人の確定(誰が相続するのか)相続財産の確定(何を相続するのか)が大切になってきます。

 

続いて、相続手続きの流れについてです!

細かい手続き等もありますが、大まかな流れを作成しました。

期限が決まっているものがほとんどです。これらの手続きには専門家の方がいらっしゃいますので

困った事やご不明な点がございましたらお気軽にご相談下さい!

聞いたことがある方も多いと思いますが ①【相続放棄】【遺産分割協議】について説明します!

①相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産を相続したくない場合、財産や借金などすべての権利を放棄することを言います。

相続放棄をするケースとして、①被相続人の財産が債務超過の場合(プラスの財産<マイナスの財産)②相続人同士が不仲、関係が良好でない場合があります。

相続放棄を行う場合は、相続が起きたことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。

 

②遺産分割協議とは、相続人が話し合い、誰がどの財産をどれくらい引き継ぐかを決めることを言います。

相続人全員が合意した段階で、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・捺印をする必要があります。

相続人の中に行方不明の方や認知症などにより十分な判断能力を有していない方がいたりする場合は、

「不在者財産管理人」や「成年後見人」等を検討する必要があります。

また、相続人が各々主張しすぎると争うきっかけとなるため時間がかかることが予測されます。

ですが、遺言があれば被相続人(亡くなった方)の意思が重視されるため遺産分割協議を行うことなく

相続財産を決めることができ、相続人同士が争っていても手続きを進めることができます。

但し、例外もあります。遺言があったとしても、相続人全員が合意すれば遺言の内容通りに行わず

遺産分割協議をすることもできます。

 

長くなってしまうので、今回はここまでにします!

不動産だけではなく、相続に関しても詳しくなれるようにこれからも頑張っていきます。

 

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以上、風戸でした!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この記事を書いた人

風戸 香音

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