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不動産ブログ

研修の報告【第2回 贈与のメリット・デメリットについて】~ 小沢工務店~

  • 風戸

明けましておめでとうございます!本年も宜しくお願い致します!

さて、話は変わりますが前回のブログで相続の基礎知識の研修報告をさせて頂きましたが

今回は12月に受けた贈与の研修で学んだことを報告します!

 

まず、贈与とは自分の財産を無償または負担付きで譲る契約のことです。

贈与する側(贈与者)が自分の財産を贈る意思表示を行い、受け取る側(受贈者)が容認することで成立します。

また、相続税とは異なり自分の財産が譲りたい人に渡ることを見届けられるため安心感があります。一方、相続税より贈与税の方が税率が高く、非課税枠が低いため、節税対策をしなければ高額な贈与税を支払いうことになりますので注意が必要です。

 

続いて贈与のメリット・デメリットについてご紹介します。

 

メリット

①贈与する相手を自由に選べる・・・誰に贈与するかは自由に選ぶことができるので、法定相続人以外の人にも生前贈与は可能です。また、法定相続人の特定の人に多く渡したい場合にも活用できます。

 

②贈与するタイミングを選べる・・・相続時とは異なり、贈与はタイミングも自由に選ぶことができます。相続では、被相続人が亡くなった際に、相続人へ財産を渡すことはできますがいつになるか分かりません。ですが、生前贈与であれば学費が必要になった際など必要な時に資金を渡す事ができます。

 

③生前贈与ができる・・・生前贈与をすると贈与した人(贈与者)の財産が減るため、亡くなった際の相続税が減ります。

 

④控除や特例を使うと節税できる・・・以下の控除や特例を活用することにより節税対策にも繋がります。

【暦年贈与で1年110万円の非課税】【配偶者控除で2000万円まで非課税】【教育資金一括贈与で1500万円まで非課税】【結婚・子育て一括贈与で1000万円まで非課税】【相続時精算課税制度で累積2500万円まで非課税】

 

⑤相続トラブルを減らすことができる・・・相続時には相続人同士のトラブルが多く見られます。ですが生前贈与の場合、贈与する人(贈与者)が家族などに贈与する意向を伝えることができるためトラブルを解消しやすくなります。

 

生前贈与のデメリット

①生前贈与と認められない場合がある・・・生前贈与は贈与する人(贈与者)と受け取る人(受贈者)の双方の合意がなければ成立しません。生前贈与と認められない場合、基礎控除を受けることができないため注意が必要です。

 

②相続発生前の3年以内に行った生前贈与には相続税が課せられる・・・生前贈与をしても贈与した人(贈与者)が亡くなってから遡って3年以内に贈与された財産は相続財産とみなされます。

  このような事態を避けるために、贈与者が元気なうちになるべく早く生前贈与することをお勧めします。

 

③不動産の贈与には贈与税以外の税金が発生する・・・上記でも記載しましたが、控除や特例を活用すれば節税をすることは可能ですが、不動産のを贈与する際は【登記免許税】【不動産取得税】、その他にも登記等に関わる費用がかかるため注意が必要です。

 

では、相続と贈与どちらが良いのでしょうか。どちらが正解ということはありませんが、それぞれ例をご紹介します。

 

【贈与を勧める方】

■多額の資金がある ■相続際にトラブルが起こる可能性がある場合 ■収益のある不動産を贈与したい方 ■会社経営など事業を行っている方 ■必要な時に財産を渡してあげたい方 ■将来確実に価値がある財産を贈与したい方

 

【相続を勧める方】

■配偶者、子供、孫がいない場合 ■生前贈与の控除・特例が認められない方 ■財産が少なく、相続税の基礎控除内の方 ■ご高齢の方

 

いかがですか?専門的な話が多く、難しい部分も多々あるかと思います。その際は、専門の方へご相談ください!もちろん、そういったご相談も可能ですので、お気軽にご相談ください!ご連絡お待ちしております!

 

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以上、風戸でした!

 

 

 

 

 

この記事を書いた人

風戸 香音

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