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不動産ブログ

研修の報告【第3回 遺言】について~ 小沢工務店 不動産事業部~

  • 風戸

こんにちは!不動産事業部の風戸です!

さて今回は、研修報告【第3回 遺言】についてです。

分かりやすく、簡単に説明できるように頑張りますので、お付き合い下さい!

 

遺言とは


被相続人(遺言者)が自分の財産について誰に何を残したいのか、最終の意思表示をするものです。

遺言が必要な場合は、①夫婦の間に子供がいない場合 ②再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合

③長男の嫁に財産を分けてやりたい場合 ④内縁の妻の場合⑤家業等を継続させたい場合

⑥家族関係に応じた適切な財産承継をさせたい場合 ⑦相続人が全くいない場合…..などが挙げられます。

但し、①15歳未満 ②遺言時に意思能力が無い人 は遺言書を書くことができません。

※認知症でも初期なら書ける可能性がありますが、揉める原因にもなるので注意が必要です。

 

遺言の成立要件(3つ)


遺言の成立には、主に下記の3つが重要となってきます。良い例と悪い例をご紹介します!

①作成した日付があること⇒70回目の誕生日 ×令和元年11月末日

②署名があること⇒芸名・通称名 ×夫婦共同

③押印があること⇒認印・拇印 ×シャチハタ

 

遺言の種類


遺言には下記の3種類があります。

ここでは、それぞれの特徴とメリット・デメリットをお伝えします!

①自筆証書遺言代筆なく全文を自筆で書き上げる遺言書のことです。

「メリット」⇒・思い立ったら作成できる ・費用がかからない ・内容を誰かに知られることが無い

「デメリット」⇒・形式的な不備が多い ・紛失や改ざん、偽造、破棄の可能性がある ・裁判所の検認が必要

※本人の肉声であっても、音声での遺言は認められません。

 

②秘密証書遺言遺言の内容を誰にも公開せずに秘密にしたまま、公証人及び証人2人以上に遺言者本人が書いたものであることを証明してもらう形式です。

「メリット」⇒・誰かに知られることがない ・パソコンや代筆でも作成可能 ・公証人への手数料が安い

「デメリット」⇒・公証人役場での手続きの際に証人2人の同席が必要 ・発見されないリスクもある

※内容は秘密にすることができますが、内容に不備がある場合には無効になる可能性があります。

 

③公正証書遺言証人2人以上の立ち合いの下で遺言書に書きたい内容を公証人に口述し、公証人がそれを書面を起こして作成する形式です。

「メリット」⇒・公証人の関与のもと作成されるため遺言が無効になることがない ・裁判所の検認が不要

・遺言書が紛失によりなくなることがない

「デメリット」⇒・費用がかかる(5万円~数十万円) ・公証役場に行く、来てもらう必要がある

・証人に内容を知られてしまう

 

遺言と遺留分の関係


最後に、遺言と遺留分の関係について説明します!

遺留分とは、残された遺族の生活水準の保護を目的に作られた、特定の法定相続人に認められる

最低限の遺産取り分のことを言います。

遺言であっても、相続人の権利である遺留分を完全に奪うことはできません。

 


今回は「第3回 遺言」について報告させて頂きました。この研修は全5回ですので、残り2つとなります。

これからも研修や業務のなかで学んだことを皆様に分かりやすくお伝えしていこうと思いますので宜しくお願い致します!

また、私以外にも不動産スタッフが随時ブログを投稿しておりますので是非チェックしてみて下さいね!

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以上、風戸でした!

 

 

 

この記事を書いた人

風戸 香音

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